財産を収益不動産に変更する | 相続税・贈与税・節税について | 京橋、東成区、天王寺区、阿倍野区、東住吉区エリアで相続税の生前対策や相続手続き《相続税申告・相続税還付・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成》の無料相談
親が生前に1億円で、中古の収益不動産を購入したとします。
収益不動産は、建物と土地に分離され、下記の内容で評価額が算出されます。
一般的に建物の固定資産税評価額は、市場価格より非常に低くなります。さらに貸家に該当するため、評価額は30%減額されます。
土地については、その上に賃貸不動産があるとのことで「貸家宅付地」に該当し、約20%前後の評価減がされます。
上記のような場合、現金1億円が建物と土地に変わり、その評価額が5,000万円以下になることもあります。評価が5,000万円であれば、それに対する相続税は2,500万円ですので、収益不動産を建てたことにより、大きな節税を行うことができます。
被相続人が建てた収益不動産としての賃貸物件による家賃は、被相続人の財産としてたまっていくことになるので、家賃収入は、子や孫に贈与することを検討しましょう。